家の解体、家の取り壊しでのトラブルは避けたいものです。解体業者との調整や役所の手続きを行政書士がサポートいたします。
家の解体ヘルプデスク とは
■マイホームの購入は、「一生に一度の買い物」といわれています。では、家の解体、家の取り壊しは、一生に何度あることでしょうか?
■住宅の購入や新築の場合は、住宅展示場やマンションのショールームで見学することができます。中古住宅であれば、購入物件の実物を見学することも可能でしょう。
住宅のほかにも、高額の商品やサービスには、ショールームがあったり、見学や自動車では試乗など実際の体験ができるなど、消費者にも情報収集の機会が十分に用意されています。
■かつて、構造計算書の偽装や欠陥住宅が問題となったことを受け、新築住宅の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、 住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を売主(請負者)側が負うことになりました。このように家の購入・建築については消費者保護の法整備が進んでいます。 一方、建築した限りいつかは必ず訪れる、家の解体・取り壊しについては、十分な消費者保護の法整備がされていません。
■このため、家の解体、家の取り壊しにおいては、工事そのもののトラブルにとどまらず、 工事に伴う近隣住民とのトラブルや、建設廃材の不法投棄なども含め、さまざまなトラブルが報告されており、 解体を予定している方、将来的には不可避である方は、不安を感じている場合が多いのではないでしょうか。
行政書士がサポート 〈行政書士はクーリングオフの手続き代行など消費者サポートの専門家です。〉
■このような状況を憂う香川県庁OBの行政書士の有志が、家の解体ヘルプデスクを結成しました。
行政書士は、建設業許可・解体工事業登録・建設リサイクル法など、行政庁への諸手続きの代理・代行を通じて解体工事業者の実情を知り得る立場にあることから、
優良業者の紹介など的確なサポートが可能です。
また、家屋解体・建築解体などとの関連の多少を問わず、各種有資格者が専門的立場から、あらゆるご相談に対応させていただきます。
■建設リサイクル
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事には、建設リサイクル法の手続きが義務付けられています。
解体工事の場合、建設リサイクル法による届出義務は、工事業者ではなく発注者にあります。届出手続きを報酬を得て代行できるのは、行政書士と建築士に限定されており、
解体業者を通じて私たち行政書士に依頼があるケースが多いのですが、発注者である皆様から直接のご依頼により、リーズナブルな価格で手続きが可能となります。
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- 2012/07/26
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