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よくいただくご質問

  • Q1:解体した建物の登記はどうなりますか?
  • A1:管轄の法務局で建物滅失登記が必要になります。登記手続きには解体業者から次の書類を取得する必要があります。
  •   1.滅失証明書(取壊証明書) 2.解体業者の登記事項証明書 3.解体業者の印鑑証明書
  •   家の解体ヘルプデスクはこれらの書類取得をサポートし、トラブル防止に努めます
  • Q2:解体した建物の固定資産税はどうなりますか?
  • A2:固定資産税は1月1日の所有者に課税されます。解体が年末になり、建物滅失登記が翌年になる場合は市町村税務当局に届出すれば課税されません。
  •   解体する建物が住宅である場合、土地の固定資産税には住宅用地の特例があり、税額が軽減されていますが、住宅がなくなれば当然この特例が受けられず、土地の固定資産税額が大幅に高くなるケースがあることにご注意ください。
  •   >>高松市の税金のページへリンク
  • Q3:建設リサイクル法の届出書とは?
  • A3:床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事には、建設リサイクル法の手続きが義務付けられています。
  •   届出義務は解体業者ではなく発注者にあります。業者に委託せず、自主施工の場合も届出義務があります。
  •   届出書の提出期限は工事に着手する日の7日前です。
  •   届出は解体業者まかせにせず、家の解体ヘルプデスクの行政書士に手続きの代行を直接ご依頼されることをおすすめします。
  •   建設リサイクル法には罰則が定められていますのでご注意ください。>>罰則一覧
  • Q4:マニフェストとは?
  • A4:マニフェストは廃棄物処理法に基づき義務付けられており、産業廃棄物の排出事業者となる解体業者が廃棄物処理を委託する場合に、種類・数量・運搬業者名・処分業者名などを記入し、産業廃棄物とともにマニフェストを各業者間で渡しながら、産廃処理の流れを確認するしくみです。
  •   家の解体ヘルプデスクでは、マニフェストの確認により悪質事業者を排除しています。

解体業者の皆様へ

■家の解体ヘルプデスクの趣旨にご賛同いただき、提携を希望される解体工事業の事業者を募集しております。
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サポート対応地域

■香川県および近隣各県の解体物件に対応いたします。
■遠方にお住まいの方も、実家や祖父母宅などが、香川県や近県にある場合など、もちろん対応させていただきます。
■香川県在住の方で、解体物件が遠方にある場合も対応可能な地域がありますので、お問い合わせください。

遺品整理ヘルプデスク|香川県高松市 三谷行政書士事務所|香川県高松市 NPOワンストップセンター
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