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廃棄物の排出者責任

廃棄物の排出者責任という言葉は、多くの方がご存知でしょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
家の解体工事を含む建設工事においては、排出者(廃棄物処理法の『事業者』)は、発注者ではなく工事を受注した元請業者になるのが原則です。

各種リサイクル法の規制

また、循環型社会形成基本法が施行された2001年の前後には、容器包装リサイクル法、資源有効利用促進法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法が順次施行されています。

■建設リサイクル法
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
解体工事に限らず、建物の新築や増築、解体時に建設資材を分別解体しリサイクルすることをを義務づけています。
産廃全体に占める建設産廃の割合は高く、不適正処理のケースも多いことから、建設リサイクルはとりわけ重要な規制ですが、 他のリサイクル法が消費者が日常的に接するものを対象としているのに対し、建設リサイクルは消費者にとっては非日常で、なじみの薄いものです。

建設リサイクル 発注者としてのコンプライアンス(床面積の合計が80u以上の解体工事)

建設リサイクル法では発注者と受注者の双方に義務が課されています。
発注者の責務として、建設リサイクル法第6条に「発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。」と規定されています。
発注者は、リサイクル等のコストを正しく認識し、負担することを求められています。

■契約前に工事業者(元請業者)から説明を受けてください。
受注者(元請業者)には、発注者に対し、次の事項について書面を交付して説明することが義務づけられています。

  •  ○解体する建築物等の構造
  •  ○工事着手の時期及び工程の概要
  •  ○分別解体等の計画
  •  ○解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み など

■工事業者と請負契約書を交わしてください。
受注者(元請業者)と書面により契約を交わし、契約書面においては、建設業法第19条第1項に定めるもののほか、次の事項の明記が必要です。

  •  ○分別解体等の方法
  •  ○解体工事に要する費用
  •  ○再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  •  ○再資源化等に要する費用

契約書は、受注業者が準備するのが通常ですが、発注者・受注者の双方が署名(又は記名押印)するものであり、作成義務は当然双方に課されます。

■工事着手前に届出書を提出してください。
発注者(又は自己施工者)には、工事に着手する日の7日前までに次の事項を記載した届出書を提出する義務があります。

  •  ○商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  •  ○工事の名称及び場所 ○工事の種類  ○工事の規模 ○請負契約によるか自ら施工するかの別
  •  ○対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  •  ○対象建設工事の元請業者が建設業法第3条第1項 の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
    •   ・当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
    •   ・当該元請業者が置く同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
  •   対象建設工事の元請業者が法第21条第1項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
    •   ・当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
    •   ・当該元請業者が置く法第31条に規定する技術管理者の氏名
  •  ○対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

提出先は、工事施工場所を管轄する都道府県(又は建築主事を置く市区町村)になります。

■下請業者への告知を確認してください。
受注者(元請業者)が、請け負った工事の全部又は一部を他の業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に届出事項を告知したうえで、契約を締結する義務があります。
実際に工事を施工する業者が、届出内容を把握していることが、適正な分別解体・リサイクル等の実現には不可欠ですので、この告知を確認することが重要です。

■再資源化等報告書を受け取ってください。
解体工事が完了しても、建設リサイクル法の手続きは終わりではありません。
受注者(元請業者)は、廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に対して次の事項をを記載した書面により報告する義務があります。

  •  ○再資源化等が完了した年月日
  •  ○再資源化等をした施設の名称及び所在地
  •  ○再資源化等に要した費用

この報告書により、発注者がリサイクル等に負担した費用が確認できます。
これで発注者としてのコンプライアンスが実践できたことになります。

行政書士がサポート

建設リサイクル法の規定による届出書の作成・提出等の手続きを、家の解体ヘルプデスクの行政書士がサポートいたします。
受注した業者が作成する、契約前の説明書面契約書、下請業者への告知書再資源化等報告書の作成代行も承りますので、受注業者とご相談ください。


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